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宮崎市のマッサージと称する店で、女性客に性的暴行などをした罪に問われた被告について、最高裁判所は被告側の上告を退け、2審の有罪判決が確定することになりました。また、被告が盗撮したビデオによって刑事責任の追及を免れようとしたとして、1審、2審に続いてビデオを没収できると判断しました。
宮崎市でマッサージと称する店を経営していた土屋被告(48)は、平成22年から25年にかけて、女性客5人に性的暴行などをした罪に問われました。
土屋被告は「同意のうえだった」などと無罪を主張しましたが、1審と2審は懲役11年を言い渡しました。
これに対して、被告側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は、28日までに上告を退ける決定を出し、有罪が確定することになりました。
裁判では被告が事件の状況を盗撮したビデオを没収できるかどうかも争われ、被告側は「トラブルに備えたもので、没収の対象にならない」と主張していました。
これについて、最高裁は「被害者に盗撮したことを知らせて、処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとした」と指摘し、1審、2審に続いてビデオを没収できると判断しました。