セ◯クスロボットの普及が目前に、法規制の解決すべき課題とは?
◆セ◯クスロボットの定義
一般的に認知されている「セ◯クスロボット」には定義がありません。これは、一見すると大きな問題に見えないかもしれませんが、実は法律上は
深刻な問題です。規制対象の定義がなければ禁止や規制を行うことができないためです。
人間は「性的なこと」と「性的ではないこと」を両立させることができますが、ロボットがこれと同様にスイッチ1つで「子どもと遊ぶモード」
「大人と遊ぶモード」で切り替えられるようになったとしたら、定義はさらに複雑化するはずです。
◆子ども型のセ◯クスロボット
2003年、ローレンス対テキサス州事件で裁判所は初めて性的プライバシーの権利について言及しました。性的プライバシーの権利が拡大していくにつれ、
最終的に性的なオモチャの販売を禁止する法律はなくなるとShen氏は考えていますが、子ども型のセ◯クスロボットに関しては話が別とのこと。
しかし、上記のような州法が憲法的に問題がないかどうかは定かではありません。最高裁判所は児童ポルノの禁止が表現の自由を保障する
アメリカ合衆国憲法修正第1条に反しないと判断していますが、一方で、現実の子どもが含まれない児童ポルノを規制する1996年児童
ポルノ防止法は禁止範囲が「過度に広範」だと判断しています。実際の人間が関係しない子ども型のセ◯クスロボットをどう扱うかについては、
多くの議論が行われるはずです。
http://news.livedoor.com/article/detail/16022294/