報道によると、書類送検されたのは、男性はことし5月、神奈川県相模原市の駐車場にとめた車の中で、女子高生(当時16歳)に下着を脱がせて、だ液とともに現金1万6000円で買い取った疑いが持たれている。女子高生とはSNSで知り合って、下着などの購入を持ちかけたそうだ。
現時点で不明なことが多いが、書類送検された男性は、逮捕されることをおそれて、下着やだ液を買って性欲を満たそうとしたが、結果的に条例違反となったようだ。この条例があまり知られていないことも背景にあるかもしれない。
どういう行為が禁止されているのだろうか。わいせつ事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。
●18歳未満から着用済み下着やだ液を買い受けると処罰される
「神奈川県保護育成条例で禁止されているのは、着用済み下着などを青少年(18歳未満)から買い受けたり、青少年からの売却を委託したり、売却の相手方を青少年に紹介する行為です。
神奈川県条例では、『着用済み下着等』=『青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿』とされています。青少年がたとえ着用していなくても、これらに該当すると称するだけで対象になります。
神奈川県の解説によれば、『下着』とは、上着の下に着装し直接肌身に接するもので、通常の公衆の面前では見られることのない衣類です。
靴下やストッキングは含みませんが、パンティーストッキングについては、そのすべてが公衆の面前で見られることがないので、下着にあたるとされています」
2018年08月22日 09時51分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1009/n_8402/
なんというスキのない条例
条例作った人達の中にその手の趣味の人が居るのかな