実娘にわいせつな行為をしたとして、監護者性交等罪に問われた男の判決が31日、
大津地裁であり、伊藤寛樹裁判長は懲役6年(求刑懲役7年)を言い渡した。
同罪の判決は京滋では初めて。
判決理由で伊藤裁判長は、小学生の頃から性的行為に応じさせ、
社会の普遍のルールに大きく背いたとし、「厳しい批判はまぬがれない」とした。
被害少女や妻が猶予判決を求める嘆願書を提出していたが、
「家庭を支える努力は伺えるが、刑を大きく抑えることはできない」とした。
同罪は昨年7月に施行され、告訴なしで罪に問える非親告罪になっている。
公判は被害者保護を理由に、被告人の名前や年齢、居住地などが伏せられた。
【 2018年07月31日 23時30分 】
京都新聞
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180731000183
同意なのか書かされているのかで大きくかわるな
それは母親が娘の名前を勝手につかったんだろ