相談者によれば、妊娠初期に不倫が夫にバレてしまったそうです。検査をした結果、胎児の父は夫だと証明されました。しかし夫は不倫を知ってから家を出て行ってしまい、生活費も家賃も支払っていません。
女性は「夫と一緒に、子育てをしたい」と考えています。夫の意思が固ければ、調停、裁判でも離婚は認められてしまうのでしょうか。
別居期間が何年程度になれば、離婚は認められるのでしょうか。小田紗織弁護士に聞きました。
●「夫の意思が固ければ、認められる」
ーー調停、裁判になった場合、離婚は認められるのでしょうか。
結論から申し上げますと、夫の意思が固ければ、遅かれ早かれ裁判で離婚は認められます。
婚姻関係というのは、夫婦が互いに婚姻関係の維持という同じ方向に気持ちが向かっていて成り立つものです。
どちらかがその意欲を失ってしまい、改善する意欲もない場合には、いずれ夫婦関係は破綻します。
ーー夫が離婚を望む限り、認められることになりますか。
「配偶者に不貞な行為があったとき」は、裁判上の離婚の理由として民法に明記されていま す(民法770条1項1号)。
夫がこれを理由に離婚を請求してきた時に、いくら相談者様が調停で離婚を拒み、訴訟で離婚を争ったとしても、夫が離婚を求める限り、最終的には法律どおりに離婚は認められるでしょう。
妊娠中、不倫がバレた女性「お腹の子は、夫の子です。離婚したくありません」
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