背景には「(監護者である男に)逆らえない」という思い込みがあり、表面化しにくい家庭内での性的暴行の実態が改めて浮き彫りになった。
判決によると、男は2017年11月5日頃、鹿児島県内で、同居する娘が18歳未満と知りながら性交した。 男は娘が小学校低学年の頃から同居を始め、生活費の一部を負担しながら養育する一方、 6年の頃からわいせつな行為を行うようになった。公判は、娘のプライバシー保護のため、被告の氏名や年齢を明らかにせずに行われた。
岩田光生裁判長は「被害者は『逆らえない』と感じ、嫌われないよう振る舞っていた」と指摘。「このような気持ちに配慮せず、
『明確に嫌がっていないから同意している』と安易に考えた犯行で、動機に酌量の余地はない」と指弾した。
これまでの公判で、男は「軽く考えていた」という趣旨の発言を繰り返し、「親子というより友達のような関係で、仲が良かった」と弁明していた。
ただ、検察側は冒頭陳述で「『俺に嫌われたら居場所がないぞ』などと言われ、拒めなかった」と述べ、男の主張を否定した。
母親も法廷で、娘が初めて被害を打ち明けたときのことを振り返り「何度も『ごめんなさい』と謝る姿は忘れられない」と語った。
娘は今も通院しており、日常生活に深刻な影響を及ぼしているという。
その後、男は「自分勝手な行為で、たくさんの人に迷惑をかけてしまい、反省している」などと述べていた。
この日の判決公判に、黒いTシャツとズボン姿で出廷した男は、時折うなずきながら判決に聞き入った。
岩田裁判長が「前回述べた反省の弁を忘れないように」と説諭すると、男は再びうなずいた。
ソース 読売新聞 2018年08月08日 10時10分 Copyright c The Yomiuri Shimbun
https://www.yomiuri.co.jp/national/20180808-OYT1T50011.html
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