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子ども向けの習い事教室が開かれていた佐賀県中部の寺で、トイレに盗撮目的で小型カメラを設置したとして、佐賀区検は29日までに、県迷惑防止条例違反などの罪で寺の男性住職(67)を略式起訴し、佐賀簡裁が罰金50万円の略式命令を出した。略式起訴は2月21日付、同命令は同25日付。
起訴状によると、男性は昨年4月4日午後2時から5時までの間、特定多数が利用する寺のトイレで、個室内に小型カメラを設置したとしている。このほかストーカー規制法違反の罪にも問われ、昨年7月、被害者を勤務先付近などでカメラで撮影し、付きまといを繰り返したとした。
関係者によると、習い事教室の運営会社が寺の部屋を借り、講師の女性が教えていた。事件当時は寺に小中学生が十数人おり、トイレに入った女子児童がカメラを見つけた。県警は昨年11月、同条例違反の疑いで書類送検していた。
https://www.saga-s.co.jp/articles/-/356103