判決理由で松原裁判長は「犯行は卑劣かつ悪質。幼児教室のホームページを立ち上げるなど相応に巧妙だ」と指摘。弁護側は、被告が発達障害の影響を受けているなどとして刑の減軽を求めていたが、判決は「影響は限定的」とした。
判決によると、昨年9月18日午後0時半~3時ごろ、さいたま市西区の駐車場で、6歳と4歳の男児の服を脱がせ、互いにわいせつな行為をさせた。
県警によると、被告は子育て支援サイトに「男児を対象とした幼児教室を開いている」と実名で登録。保護者からの依頼で子供を預かっていた。
2018.7.30 11:10
産経ニュース
https://www.sankei.com/affairs/news/180730/afr1807300010-n1.html
最悪だ・・・
6才と4才だと完全に記憶に残る・・・・
トラウマどころの話じゃない
最悪の最悪
去勢する刑を定めてほしい