二宮裁判官は判決理由で、「立場を利用し無抵抗の児童に性的な行為をした卑劣な犯行。自己の欲求を満たすためという身勝手な動機で、酌量の余地はない」と強く非難した。
被害児童の精神的・肉体的苦痛の大きさや、被告が2016年6月ごろから複数回にわたり複数の児童に同様の行為をしていたとして常習性を認め、「刑事責任は軽視できない」とした。
一方、謝罪や反省をしていることなど被告に有利な事情を考慮し、社会での更生の機会を与えることが相当と判断した。
被告は取材に、控訴しない意向を示した。
先月の初公判で、被告が生徒への性的な行為を「4人。7、8回」と述べるなど、遠征先での犯行に加え、自宅で行っていた合宿でも就寝中の複数の生徒に複数回、性的な行為をしたことが明らかになっていた。
県教委は先月21日、被告を懲戒免職にした。
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/195105
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