京都府南部の公立小で教え子の女児7人にわいせつ行為をしたとして、
強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の罪に問われた
20代の元講師の被告人質問と論告が16日、京都地裁(御山真理子裁判官)であった。
被告は女児計12人へのわいせつ行為を認め、性癖を自覚しながら教師を志望し、
採用の翌年にはわいせつ行為を始めたと説明した。
検察側は論告で「教員の立場を悪用し、極めて卑劣かつ自己中心的な犯行」として、懲役10年を求刑した。
判決は25日。
起訴状では、2015~17年にかけ、教室や女子トイレなどで当時6~11歳の女児
計7人の服を脱がせたり陰部を触ったりするなどした。
さらにスマートフォンなどで撮影し、保存した、としている。
被告人質問によると、被告は大学で子どもと接するサークルなどに所属。
その頃から、小学校低学年の女児に性的な魅力を感じ始めたという。
教師になって1年後に担任になった年から、検尿を装うなどして計12人の女児にわいせつ行為をしたという。
被告は「女児は深いトラウマ(心的外傷)になっていないだろうと身勝手に考えた」と説明した。
被害女児の父親の意見陳述もあり、「腐りきった卑劣でおぞましい行為で娘を幾度も
恐怖に落とし、殺し続けた」と非難した。検察側は論告で「精神的に未熟な被害者に
手当たり次第わいせつ行為に及んでおり、犯行経緯や動機に酌量の余地は全くない」と述べた。
弁護側は情状酌量を求め、結審した。
裁判は被害者の特定を避けるため、被告も匿名で実施されている。
京都新聞 2018年01月16日 20時39分
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180116000168
なるほどなあ