規則を理解した上で会社に退職日の調整を申し出ろ
滅茶苦茶な理由でも無ければだいたい通る
マジ?
問題なし。法的効力はない。
社則より法律が強い
けど社長なり権限持つやつが辞めていいよって言ったら辞めればいいし
とニート俺氏が申しております
2週間前までに文書で伝えれば成立する
裁判になっても勝てる
いっさい払わないとなった場合、裁判すれば勝てる可能性は結構あるが面倒くさい。
可能ならきれいにやめることが望ましい
でも大抵は労働者の意思表示の方が法的には強いのでよほどのことでなければ認められない
事情次第
じゃー、2月末でやめますっていって、2月は全部病欠しますっていいだけだろ
少しは頭使えよバカ
裁判まで行かなくても労働審判でいいぞ
やっぱり面倒だが
労働基準監督署に行けば、自分ルールの会社が怒られるだけだな
権利面でかち合った際には法律が優先されるだけで
いやいや、有効ではないよ
会社が勝手に作ってるだけのルールでしかないから、べつに従う必要はない
2週間前に届け出すれば良い
損害賠償請求されたら労働基準監督署か労働審判を頼れ
そうだよ、あくまで法律の範囲内でな
法律の範囲を超える部分についてはお願いと受け取るべきだな
それを防いで労働者を守るために、労働基準法があるので
会社が訴えたら負ける可能性はあるよ
2週間前に届け出してその2週間をそれなりに出勤すれば負けないと思うぞ
全部休みますだと負けるかもな
会社どうこうの前に労働者に問題がある場合のが多かったりもする
?
法律外の規定を平然と制定する会社も大概だと思うが?
最初に会社規定に云々とかの雇用契約書にサインしてると面倒だよ
法律は2週間前だけど、契約する際に納得して働いてたと見なされて完全な負けじゃないけど会社がガチで訴えてくると多少面倒くさい
裁判所からもそこを指摘されて和解を強く推奨してくるから兎に角長引く
60日って規定するのは違法でも何でもないぞ
それをどう行使するのかが問われるだけで
実体験か何か?
賠償請求とか認められないと思うけどな
違法でも何でもないがお願いでしかないよ
裁判になった際に裁判所が規定に合理性を認めれば、その規定の通りに効力は発生する
無断欠勤を繰り返したら懲戒処分という規定があったとして、それは労働法に規定のない内容なので、
その規定自体に不合理な点がなければ、発生した懲戒処分の効力が無効になることはない
だから社内規定はまったく無効という主張は誤り
>>34
もちろん退職の意思表示が優先されて実際にはその効力が発生することに疑いはないけど、
それと損害賠償責任が発生するかはまた別の話
事情によるとしかいいようがない
100万位の賠償請求出されたら5万とかその位に落ち着く事が多々あるよ
法的には有用じゃないけど労働者も分かってたよな?って事で
サビ残やらパワハラとか退職事由があればまた全然違ってくるけど
別の話ではない
法律は引き継ぎを考えて2週間を設定しているのだから引き継ぎ不足による損顔は労働者が出勤していれば会社の責任
2週間で引き継げないって認められるのも多々あるよ
技能士だったり、管理職だったりするとなおのこと
それでも2週間で辞めるのは可能だけど損害は出たよね?って形になる事もある
裁判所が2週間で引き継ぎが終わらないことの説明に合理性を見出だせば社内規定は認められるよ
そんなケースはほぼないだろうけど
人手不足の中辞めた場合は?
会社に損害与えた事になる?
それは認められないんじゃないかな
よほど特殊な資格持ちとかで短期間に代替の人材用意するのは無理とかでなければ
ただの介護士なんだけど会社の規則?で今年度中は辞められないみたいな事言われたんだけど、無視して辞めちゃって大丈夫ですかね
介護士なら平気だろ
低水準の退職金に2ヶ月ルールを載せて2ヶ月ルール退職金が追加という形とか。
想像だけど。
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